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東京高等裁判所 昭和55年(行コ)96号 判決

栃木県下都賀郡国分寺町大字小金井七四番地

控訴人

生井陸之進

右訴訟代理人弁護士

石川浩三

石川清子

栃木県栃木市本町一七番七号

被控訴人

栃木税務署長

井出吉雄

右指定代理人

布村重成

三上正生

杉山昭吾

今村公宣

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和五〇年九月一一日付をもつてした昭和四九年度所得税更正決定のうち本税額を二〇二万二〇〇円とする決定及び重加算税三〇万三〇〇円の賦課決定(ただし、国税不服審判所長の裁決により取り消された、過少申告加算税五万円の限度を超える部分を除く。)をいずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用及び認否は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所の判断も、控訴人の被控訴人に対する請求は理由がないものと認めるものである。その理由は、原判決がその理由において説示するとおり(ただし、原判決一一枚目-記録二三丁-表六行目「悪くまでも」を「あくまでも」と訂正する。)であるから、これを引用する。

よつて、被控訴人の請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民訴法三八四条一項、九五条、八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田宮重男 裁判官 中川幹郎 裁判官 真榮田哲)

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